| 青色申告と税理士 |
22年6月8日 |
| 1人でライターなどで活躍している人も少なくありません。他にも自分1人で活動している人も多いでしょう。そういった方は、自分で確定申告を行わなければいけない!という決まりがあるのです。普通なら会社が税金については行ってくれるのですが、1人で行動を起こしていますと全部自分で税金の処理もしなければいけません。 フリーで活動している人は普通に確定申告を行っていくのではなく、青色申告を行った方が得をします。青色申告で確定申告を行っていくことによって、年間で65万円もの控除を受けることが出来ます。それ以外にも、家族などが手伝ってくれている場合には家族に支払った給料も必要経費として取り扱うことが出来るのです。分からないことも多いと思いますので、税理士に相談して青色申告を行った方が良いでしょう。 |
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| 領収書の偽造による脱税 |
22年4月21日 |
| 事業者は、領収書をもとに帳簿をつけ領収書と共に保管しなくてはいけません。 しかし、個人が娯楽や食事として使ったお金も会社の経費として領収書をもらうことがあります。 このように曖昧な領収書は、脱税の原因となることがあります。 また、3万円以上の金銭授受の領収書にも収入印紙が必要です。 領収書に必要な収入印紙が貼られていない場合は、領収書の発行者が脱税したことになります。 その際、もらった方には問題もなく領収書も有効です。 脱税が発覚した場合には、金銭的なペナルティとして過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税、延滞税があり自己申告することで安くなることもあります。 刑罰として、脱税犯、滞納処分免税犯などの罪が課せられます。 |
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| 法人税は脱税できるのか? |
22年2月21日 |
| 法人税は、法人が得た所得金額に課せられる税金のことで国税です。 法人税を納める義務がある法人は、内国法人と外国法人とあり内国法人は、国内に本店か主な事務所のある法人のことです。 外国法人は、内国法人以外の法人で国内での所得には課税されます。 法人の所得にかかる税は、法人事業税・法人道府県民税・地方法人特別税などがあります。 法人税の税率は、原則30%となっていて、課税所得に30%を掛けることで税額を算出します。 法人税の納税地は、原則法人の本店又は主たる事務所の所在地となり、新規に設立した法人は、設立の2ヶ月以内に設立届出書を豊島区に提出します。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告書を提出し納付する必要があります。 |
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| 負担付贈与は脱税できるのか? |
22年1月21日 |
| 負担付贈与は、借金を贈与者に代わって支払うことを条件に財産を贈与することです。 例えば、1億円の価値のあるマンションをもらうに当たって4000万円の借金の支払いをするということです。 贈与される人=贈受者が負担を実際に行なわないと贈与者は契約を解除することができます。 負担付贈与を受けたときには、財産の価額から債務の額を引いた実質の財産金額に贈与税が課税されます。 親族間で債務の返済を一部肩代わりするなどで贈与する場合も負担付贈与として認められます。 ただし、その場合は負担付贈与であることが客観的に証明されるものが必要となります。 負担付贈与をした者は、負担の価格によち譲渡があったものとみなして、譲渡所得が課税されます。 |
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| 退職金の税金は脱税できるのか? |
21年12月21日 |
| 退職金も所得とされますので課税されます。 退職金にかかる税金は、所得税と住民税が源泉徴収されます。 課税される金額は、退職金所得控除と2分の1課税が適用され課税対象金額が決まります。 退職金所得控除は、勤続年数20年以下の場合は、40万円×勤続年数 勤続年数20年以上の場合は、800万円+{70万円×(勤続年数−20年)} この計算式に当てはめて控除額が決まります。 また、最低80万円の控除があるので80万円以下は税金がかかりません。 退職金の金額から退職金所得控除の金額を引き、出た金額の2分の1が課税対象金額となります。 つまり、(退職金−退職所得控除額)×2分の1=課税対象金額となるのです。 退職所得金額=課税対象金額によって税率は異なり、5%から40%の税率になっています。 |
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| 贈与税の非課税財産とは? |
21年11月21日 |
| 不動産や預貯金の名義を子どもや孫の名義に変えることやお金をあげることは、「贈与」とみなされます。贈与には、贈与税がかかり金額によっては非課税な場合もあります。 贈与税には、基礎控除とされる金額があり年間110万円までの贈与は非課税となっています。 また、配偶者控除というものもあり、配偶者に贈与する際に最高2000万円まで控除があり配偶者の控除は基礎控除とあわせて年間2110万円まで非課税となります。 贈与財産のなかには、贈与税非課税なものがあります。 ・扶養義務者間での生活費や教育費 ・心身障害者扶養信託契約に基づく信託の受益権 ・離婚による財産分与によってもらった財産 などがあります。その他にも非課税な贈与がありますが、贈与にあたって条件があります。 |
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| 贈与税の節税と脱税の違い |
21年10月21日 |
| 財産をゆずり受けることには、税金がかかります。 財産をゆずり受ける方法は、生前にゆずり受ける贈与と亡くなってからゆずり受ける相続とあります。 贈与と相続では、贈与税の方が税率が高く控除額も少ないので贈与税がかからないように税理士に相続の相談をして節税しましょう。 財産によっては、相続よりも贈与しておいた方がいいものがあります。 将来価値の上がりそうな土地や建物は、相続税の方が高くなることがあるので贈与税を払っておくことで相続税と贈与税の差額分節税できます。 また、年間110万円までの贈与は課税されませんので数年に分けて贈与することや贈与人数を増やすことで1人に贈与するよりも5人に贈与する方が税金を支払わずに財産を分けることができます。 |
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| 所得税の節税と脱税の違い |
21年9月21日 |
| サラリーマンでも法人でも所得税の節税方法があります。 例えば、夫婦共働きをしていて子どもが2人いる家庭では、扶養家族を分散することで所得税を節税することができる場合があります。 収入金額にもよりますが、扶養家族を分散することで夫婦お互いの控除額が上がり、課税される所得金額が低くなり税率も低くなるためです。 また、法人での所得税の節税では、確定申告で青色申告で行なうことで、様々な控除を受けることができます。法人の所得税の節税については、専門家に相談することで事業者が知らないような節税方法の説明を受けることもできますし脱税にならずに合法的に節税を行なうことができると思います。 サラリーマンでも事業者でも違法にならずに納税金額を抑えることができますので色々な方法を調べてみましょう。 |
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| 外貨預金の税金 |
21年8月21日 |
| 外貨預金には税金がかかり、外貨預金の利息部分と為替差益に課税されます。 外貨預金の利息にかかる税金は、20%(国税15%、地方税5%)が受け取り利息に対して課税されます。 源泉分離課税され、この制度は他の所得とは分離して支払いの際に一定の税率で源泉徴収する制度です。 外貨預金の為替差益にかかる税金は、雑所得として確定申告が必要ですが、年間20万円以下の場合は、申告は不要で税金もかかりません。 また、外貨預金の為替差損には、収益がないので税金はかかることはありません。 差損が発生した際に他に雑所得があれば、差損を控除することができます。 為替差損が発生したときには、確定申告をする必要なないのですが、確定申告をした方が控除される金額があるので面倒でも池袋の税理士に依頼して確定申告をしましょう。 |
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| ふるさと納税を活用した節税 |
21年7月21日 |
| ふるさと納税とは、自分が貢献したいと思う都道府県や市町村への寄付金のことです。 個人が5,000円以上の寄付を行なった際に住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。 ふるさと納税は、自分の出身地に寄付するのでなく、自分がお世話になった、応援したいという市町村など各自で寄付地は自由に選ぶことができます。 また、使い道を指定することもできます。 寄付したいと思う自治体を決め、寄付する方法について問い合わせしましょう。 寄付の方法は、窓口へ直接出向く方法や銀行振り込み、クレジットカードなど各自治体によって対応が異なりますので事前に確認することをおすすめします。 ふるさと納税を行なった金額に応じて税金が控除されますが、確定申告をしないと控除されません。 寄付を行なったら、自治体から証明書をもらいます。確定申告時に必要になるので保管しておきましょう。 |
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| FXでも必要な税金 |
21年6月21日 |
| FXは、外国為替証拠金取引といい外国通貨の売買を一定の証拠金を担保にして、その証拠金の数倍〜数百倍もの金額で取引を行なうことです。 つまり1万円の証拠金で100万円の取引を行なうことができるのです。 このFXで得た利益は所得となりますので、課税対象となっています。 FXの利益は、サラリーマンの雑所得となり、20万円以下は申告不要となっています。 収入がない主婦は、38万円まで申告不要となっています。 申告が必要な金額以上の利益が出た場合には、確定申告が必要で税金もかかります。また、税理士に依頼した場合には税理士に対する費用も必要になります。 税率は、利益金額によって異なりますが、15%〜50%と所得金額に応じて変動します。 税金の内訳は、所得税と住民税となっていて税率のうち10%が住民税となっています。 |
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| 相続があった場合の遺産分割協議書 |
22年8月5日 |
| 相続は家族の死亡が確認された時点で始まります。所有していた財産の全てが親族などに分配される権利が発生するとも言えます。 この相続は法的に死亡した人に対する関係によりその割合が決められていますが、そのことを了承するためにも相続人全員が集まって遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行わなくてはなりません。一人でも相続人が欠席した時は成立しませんので、相続を放棄する場合でも立会が必要です。 預金や株券などお金として分けられるものは法的な割合によって比較的スムーズに協議で決まります。しかし、分けられない対象、例えば土地や畑などの場合、その取り分をめぐって親族内で意見が分かれることもしばしばあります。 このような場合は弁護士や税理士などに依頼して、第三者として遺産分割協議に参加してもらうとよいでしょう。様々なケースを取り扱っている専門家なので、親族間での意見の対立が深刻になる前に妥協案などを提出してもらう事で、お互いに気持のいい相続が出来ることになります。 また、親族が何度も同じ場所に集まることは出来ない場合もあります。そのような時は事前に専門家との話し合いで合意内容を決めておき、一度だけ遺産分割協議を開くことで無駄な時間を割く必要もなくなります。 |
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| 相続財産 |
22年9月7日 |
| 相続財産とは、被相続人の一身に専属(その性質上本人にのみ帰属する資格や免許など)したものを除き、相続開始時に被相続人の財産に属した一切の権利義務をいいます。 ここでいう「財産」というものの範囲に関しては、いわゆるプラスの財産のみが念頭におかれている場合が多々あります。 しかし、ここにいう財産とは「相続開始時に被相続人の財産に属した一切の権利義務」ですから、借金などのマイナスの財産も含まれます。 したがって、「相続なんて、我が家は財産なんてほとんどないから」と考え、相続が開始されたにもかかわらず放置した結果、被相続人が多額の借金をしていたような場合には、 相続を単純承認したものとして、相続人はその借金を背負わなければならないということになるわけです。 プラスの財産の中には、不動産や預貯金の他、動産の所有権や物を実質的に支配している占有権、借地や借家などの賃借権も引き継がれます。 マイナスの財産としては、借金などの金銭債務の他に、借金の連帯保証のような保証債務も相続の対象とされています。 その他、行政処分に対しての審査請求など不服を申し立てや、裁判の原告としての資格(当事者適格)なども相続により引き継がれるとされます。 |
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| 税理士の年収は? |
22年10月6日 |
| アンケート結果から収入について説明します。 300万円未満 24.0% 300万円以上 15.2% 500万円以上 13.9% 700万円以上 14.2% 1000万円以上 12.8% 1500万円以上 7.0% 2000万円以上 5.1% 3000万円以上 2.5% 5000万円以上 0.8% 1億円以上 0.1% 無記入 4.6% 日本税理士連合会が2004年4月に実施したアンケート結果 回答者数24229名 年収はばらつきがありますが、独立しているか、事務所に勤めているかで違っているようです。 会社印とそれほどかわりがなく、独立している人に関しては、営業をどれほど行っているかで収入も変わっているようです。 3000万の年収といわれているのもうそではありませんが相当の努力をしないと得ることが出来ません。 |
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| 寄付金控除 |
22年11月10日 |
l・寄付金控除の対象 認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。 個人 法人 相続または遺贈 l・個人の方 個人の方の支援金は、特定寄付金とみなされために寄付金控除の対象となります。 控除の対象は、寄付した金額の支出額から5千円を引いた金額を、その寄付者の方のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。 また、特定寄付金の合計額がその人の総所得金額等の40%を超える時は、その40%相当額から5千円を引いた金額が控除できます。 l・特例措置を受けるための手続き 特定措置を享けるためには所轄税務署で決算申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。 (通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日) 確定申告書提出の際に、寄付をした団体が発行した「領収証」を添付することを忘れないでください。 l・法人の方 法人の支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、これと同額の範囲内で損金算入が可能です。 l・特例措置を受けるための手続き 寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、寄付した団体の発行する「領収証」は大切に保管することを忘れないでください。 l・相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産などを寄附された場合 相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付した場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されないことになっています。 |
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| 確定申告 オークション |
22年12月24日 |
現在は一般家庭でもインターネットが普及して、いつでもどこでも手軽にネットオークションを享受できる時代です。ヤオフクや楽天市場などのネットオークションを主催するポータルサイト側でも、「オークションで販売した品物が課税対象になるのかどうかをしっかりと調べて、課税対象物であれば納税申告をしてください」と注意を促しています。 ネットオークションで課税対象の所得とは、通常は家の中にある生活のための家具や衣類などで、これらを販売してもその商品は生活用動産扱いになり非課税となります。しかし1つの商品でオークション販売価額が30万円を超える貴金属や宝石類、骨董品や美術品などは課税されます。また、オークションで販売した人が給与所得者かそうでないかでも、課税扱いは変わってきます。 会社員等で会社から給与所得がありオークション所得は副業の場合、これらは雑所得として確定申告することができます。また定期的継続的にオークションに出品、販売している事業所得の場合は確定申告する必要があります。その場合は、開業届けを税務署に提出しなければなりません。詳しい手続きは、最寄りの税務署に問い合わせるといいでしょう。 |
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| 連結決算 |
23年3月31日 |
連結決算とは、資本的および実質的に支配従属関係にある法的に独立した複数の会社からなる企業集団を、経済的な観点から単一の組織体とみなして、その経営成績および財政状態を把握するための決算方法のことです。 関連会社についても配慮され、証券取引法により、一定の企業集団に対して要求されます。 連結決算により支配会社(豊島区)が作成した財務諸表を連結財務諸表といい、個別財務諸表と比べ企業集団の実態をより明確に把握することができます。 連結決算により、親会社と子会社の利益を合算したものが連結利益となります。 この際に売上や費用において内部取引がある場合には相殺され、合算した数字よりも小さくなります。 連結の対象となる子会社は、通常50%を超えて持株支配されている場合(持株基準)ですが、50%以下の場合でもその会社の意思決定機関を支配しているとみなされる場合には子会社とみなし、連結の対象となることがあります(支配力基準)。 その場合、利益は持株比率の分だけ合算されることになります。 支配力基準による連結決算は、親会社の単独決算に比べ、連結外しと呼ばれる子会社利用の粉飾を防ぐこととなり、企業の真の姿をより明確にすることになります。 |
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| 白色申告者の記帳・記録保存制度 |
23年5月16日 |
1 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。 2 記帳制度 (1) 記帳する必要のある人 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。 イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合 ロ その年の3月31日において、確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合 (注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。 (2) 記帳する事項 売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。 例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げの合計金額等です。 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。 3 記録保存制度 (1) 帳簿などの保存が必要である人 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について次のイからハまでのいずれかに当たる人です。 イ 確定申告書を提出している人 ロ 税務署長から所得金額などについて決定を受けている人 ハ 総収入金額報告書を提出している人 (注) 総収入金額報告書とは、不動産所得、事業所得及び山林所得の収入金額の合計額が3千万円を超える人のうち、確定申告書を提出していない人が提出するものです。 (2) 帳簿などの保存期間及び保存場所 帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、池袋の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。 |
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収入金額とその計算 |
23年6月15日 |
事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。 また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。 さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。 このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。 なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。 |
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相続時精算課税選択の特例 |
23年7月13日 |
相続時精算課税選択の特例 1 平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 ※ 非課税の特例の適用を受ける場合には、適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。 2 住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。 なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供されることとなる土地や借地権などの取得も含まれます。 ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。 3 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。 (1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。 (2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。 (3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。 |
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譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき |
23年8月18日 |
| 特定資産の買換えの特例の対象となる土地や建物の譲渡をした日を含む事業年度内に一定の買換資産の取得ができなかった場合において、原則として、その東京都の財産を譲渡した日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までに一定の買換資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みであるときは、特別勘定の設定をすることができます。 この場合、譲渡した日を含む事業年度の確定した決算において、譲渡資産の譲渡対価の額のうち買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を掛けた金額の80%に相当する金額を特別勘定として経理することが認められています。この特別勘定に繰り入れた金額は、損金の額に算入されますので、譲渡益の一部と相殺されます。 そして、譲渡をした日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日以後1年を経過する日までの間に買換資産を取得して事業の用に供したときには、その買換資産について圧縮記帳が認められます。 この場合、特別勘定の金額のうち、買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を掛けた金額の80%に相当する金額を益金の額に算入しなければなりません。 なお、特別勘定を設定する場合には、確定申告書等に損金に算入する金額の計算に関する明細書や取得をする見込みである買換資産の種類及び取得予定年月日などを記載した書類を添付することが必要です。 |
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輸入取引 |
23年9月21日 |
| 保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。 この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。 なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。 1 課税標準 外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額です。 2 納税義務者 輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でないサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。 |
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23年10月7日 |
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| 共有者の持分までわかっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に申告決算納入します。なお、持分がわからない場合は、代表者の住所地の都道府県に申告納入してください。 |
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23年11月30日 |
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| 【照会要旨】 入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補てんする保険金を2月にまとめて受領しました。 この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか。 【回答要旨】 原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。 医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。 |
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23年12月26日 |
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| 【照会要旨】 本年7月にA国の現地法人に出向しA国に2年間の予定で勤務することとなった税理士に対し、その出国時に年末調整を行いましたが、その後突発事由が発生したことによりA国での工事ができなくなったため出向を取りやめ、10月に帰国(出向元に復帰)した従業員がいます。この者に支払う給与の年末調整はどの方法によって行うことになりますか。 居住者であった期間(1〜7月、10〜12月)に支払う給与を合計して年末調整を行う。 10月〜12月に支払う給与を対象にして年末調整を行う。 10月〜12月に支払う給与は年末調整の対象としない。 【回答要旨】 の方法によります。 年末調整は「その年中に支払うべきことが確定した給与等」を対象として行うこととされており、年の中途において非居住者期間があった者についても、その者の居住者期間内に支払うべき給与を合計して年末調整を行います。 |
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24年2月9日 |
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| 【照会要旨】 借地人Aは、地主Bから宅地500を賃借していましたが、平成○年5月にその借地500のうち200に相当する部分を地主Bに返還し、その代りに残りの借地300の部分の底地をBから取得しました。つまり、Aは借地権の一部と底地の一部とを交換し、返還しなかった借地の部分の300の宅地について完全な所有権を取得したのですが、Aはその後同年12月に至って、たまたまその宅地300のうち200を他に売却しました。上記のように、交換によって取得した資産の一部を交換の日の属する年中に他に譲渡したような場合においても、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供しておれば、その交換譲渡資産の全部について固定資産の交換の特例が適用されますか。 【回答要旨】 交換により取得した資産を交換の日の属する年中に他に譲渡しているということだけで、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供していないということはできません。 |
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24年3月28日 |
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| 【照会要旨】 事業用資産の買換えの特例における買換資産の取得期間は、「工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合」に限り、2年間延長できることとされています。 上記の「事情」は、確定申告書を提出する際に存在していなければなりませんか。それとも、会計事務所が行った当初の申告の際に資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することができる見込みであったところ、後発的なやむを得ない事情によりその期間内に取得できなくなった場合も取得期間を延長することができますか。 【回答要旨】 資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する見込みで、事業用資産の買換えの特例の適用を受けていたところ、後発的な事由により当該期間内に買換資産を取得することができないこととなったときは、その取得をすることができなくなったのが、真にやむを得ない事情に因るものであるときは、その事情に基づいて取得期間の延長が認められます。 |
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24年4月27日 |
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| 【照会要旨】 甲は7ヘクタールの農地について30年間にわたって農業経営を行ってきましたが、その農地のうち2ヘクタールを平成○年3月に長男A(高校卒業後引き続き3年以上農業に従事)に、残余の農地を同年10月に次男B(高校卒業後引き続き3年以上農業に従事)にそれぞれ贈与しました。 この場合、Bは、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 贈与税の納税猶予の特例は、農地等の贈与者が贈与をした日の属する年において他に農地等の贈与をしていないことなど条件として認められるものです。したがって、A・Bの両名はいずれも贈与税の納税猶予の特例を受けることはできません。 |
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